絵画を売却する前に知っておきたい税金について!評判の業者をお探しなら株式会社アートフラール
絵画の売却時に税金が発生?所得税の課税対象になる場合と計算方法を解説
絵画の売却価額が一定金額を超えると、所得税の譲渡所得の対象となります。税金の申告・納付漏れを防ぐには、所得税の計算方法や控除制度などを事前に押さえる必要があります。こちらでは絵画の売却と関係の深い税金である、所得税について詳しく解説いたします。
骨董品や美術品の売却には税金がかかる?
骨董品や美術品を売却した際に税金がかかるのは、譲渡所得が発生する条件を満たした場合です。譲渡所得に対する税金である所得税は、自身で申告・納税する必要があります。
税金がかかることを知らなかったとしても、譲渡所得の対象なのに申告・納税をしなかった場合、ペナルティの対象となります。そのため骨董品・美術品を売却するなら、発生する可能性のある税金について正しく把握しておくことが必要です。
骨董品や美術品の売却時に発生する税金について解説します。
売却価額が一点(一組)30万円を超えると譲渡所得の対象に
骨董品・美術品の売却価額が、一点もしくは一組当たり30万円を超えると、課税所得が発生する可能性があります。言い換えると、売却価額が30万円以下の場合、譲渡所得の対象外です。
この場合は税金の対象?具体例を紹介
基本的には、売却価額が30万円を超えるかどうかで、税金発生の有無が判断可能です。しかし美術品・骨董品の売却は頻繁に起こることが少ないため、具体的なイメージが難しいかもしれません。
そこで美術品・骨董品の売却に際して、譲渡所得の対象になるか判断しにくいケースを、具体例を用いて解説します。
茶碗・茶杓・茶筅くせ直しのセットで35万。バラ売りだと一点30万円以下となるから、譲渡所得の対象外?
一般的にセットで使う品は、1組当たりの売却価額で判断します。そのため今回のケースは譲渡所得の対象です。
一点当たり20万円の作品を二点売却しました。合計40万円なので、譲渡所得の対象でしょうか。
一点が30万円以下であれば、売却した品数は関係ありません。今回のケースは非課税となります。
譲渡所得の計算方法と特別控除について
所得税は自身で申告書を作成し、税額を納める必要があります。所得税の金額を正しく算出するためには、譲渡所得の計算方法に関する知識・理解が必要です。また譲渡所得を計算する際は、所有期間と特別控除という制度についても押さえる必要があります。
譲渡所得の計算方法と特別控除について解説いたします。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得の計算式は以下のとおりです。
譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-50万円
短期譲渡の場合は上記の計算結果の全額が課税の対象となり、長期譲渡の場合はその2分の1が課税の対象となります。
式を構成する項目について、それぞれ解説します。
- 譲渡価額:売却価額のこと
- 取得費:資産の取得に要した費用。作品そのものの価格に加え、購入時の手数料や、作品の修繕費なども含まれる
- 譲渡費用:作品の売却時にかかった費用。出張手数料や振込手数料など
- 50万円:譲渡所得の特別控除の額
特別控除とは年間の譲渡益の総額から50万円を差し引けるという制度です。すなわち譲渡価額・取得費・譲渡費用を用いて計算した結果が50万円以下の場合、譲渡所得はゼロになり、税金の対象外となります。
ただし特別控除は、売却一点ごとに適用できるものではありません。売却した絵画・美術品の譲渡益を全て合計し、そこから50万円が控除できます。なお同一年に短期の譲渡益と長期の譲渡益がある場合は、先に短期の譲渡益から50万円を差し引きます。
- 短期譲渡(年計算で所有期間が5年以内/例:2015年中に取得したものを2020年12月31日までに売却した場合)
- 長期譲渡(年計算で所有期間が5年超/例:2015年中に取得したものを2021年1月1日以降に売却した場合)
わかりやすいように、具体例を挙げてみます。2021年の1年間に下記の絵画を5点売却したとします。
作品A | 2010年に60万で購入し、120万円で売却(※長期の譲渡益60万円) |
---|---|
作品B | 2014年に40万で購入し、35万円で売却(※長期の譲渡損5万円) |
作品C | 2015年に15万で購入し、25万円で売却(※売却価額30万以下のため対象外) |
作品D | 2016年に50万で購入し、110万円で売却(※短期の譲渡益60万円) |
作品E | 2018年に55万で購入し、40万円で売却(※短期の譲渡損15万円) |
計算式は以下のとおりです。
- 短期:D(110万円-50万円)+E(40万円-55万円)=45万円
- 長期:A(120万円-60万円)+B(35万円-40万円)=55万円
まず、短期の譲渡益45万円-特別控除の額45万円=0円
次に、長期の譲渡益55万円-特別控除の額の残5万円=50万円
長期譲渡の場合はさらに1/2となるため、短期0円+長期50万円×1/2=25万円が譲渡所得になります。
(※実際は、細かい規定があるため、詳しくは税理士または税務署にご確認ください)
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