絵画を売却する際に押さえておきたい!確定申告や消費税について
絵画売却時の注意点!確定申告や消費税について解説!
絵画を売却すると、金額によっては所得税や消費税が発生します。申告・納付漏れを起こさないよう注意が必要です。また絵画や美術品の価値を正しく算定するには、「減価償却」と呼ばれる資産に関する要点も押さえる必要があります。本記事では、絵画売却と関連する税務的な内容を解説いたします。
確定申告を忘れずに!絵画(骨董品)の売却時の注意点について
絵画の売却時に注意したいのが、所得税の確定申告です。自身の所有物を売却したことで発生した利益は譲渡所得と呼ばれ、所得税の対象となります。絵画をはじめとした美術品は、売却によって譲渡所得が発生する可能性があるため注意が必要です。
ただし全ての美術品が譲渡所得の対象となるわけではなく、金額の条件が明確になっています。美術品の売却と譲渡所得について詳しく解説します。
譲渡所得の対象となる条件(売却益が出た場合のみ)
美術品の売却に際して、一点もしくは一組当たりの売却価額が30万円を超える場合、譲渡所得の対象となり確定申告が必要です。
そもそも譲渡所得とは、資産の譲渡・売却時に発生する所得を意味します。ここで大切なのが「資産」という部分です。一点・一組当たり30万円以下の場合、資産ではなく生活用動産、すなわち生活で使われるものと判断されます。生活用動産の譲渡によって発生した所得は非課税になると規定されています。
美術品の売却価額が30万円を超える場合は、資産の売却とみなされ、譲渡所得の対象です。一点・一組当たりの売却価額が30万円以下であれば、生活用動産の譲渡として非課税になります。
税金が発生する美術品等の種類
基本的に全ての美術品は、売却価額が一点・一組30万円を超えれば所得税が課せられます。具体例として、以下は全て譲渡所得の対象です。
- 絵画
- 版画
- 書画
- 陶磁器
- 茶器
- ブロンズ像
- 宝石
- アクセサリー
- 貴金属
- ブランド品
※厳密には美術品に該当しないものもありますが、一例として紹介しています。
先ほど生活用動産の概念を紹介したため、品物によっては「生活に使えるから生活用動産ではないか?」と考えるケースもあるかもしれません。しかし生活用動産かを判断する基準は、あくまで売却価額です。売却価額が30万円を超える品物は、全て譲渡所得の対象と考える必要があります。
なお美術品を売却する際、消費税が発生するケースも多いです。しかし一般的に、事業と関係のない資産譲渡については、消費税の課税対象とはなりません。そのため消費税の申告・納税は不要です。
絵画や美術品は減価償却できる?絵画の経費勘定項目や耐用年数について
所得税の確定申告を正しく行うためには、減価償却についても押さえる必要があります。減価償却とは資産の取得に要した金額を、その資産を使用できる年数に応じて、毎年費用に計上する処理です。減価償却費として計上した金額は費用にできるため利益の縮小が可能となり、節税につながります。
減価償却は、「資産の価値は時間の経過によって下がる」という考えが基になっています。しかし絵画や美術品は資産価値の低下に関する判断が難しく、減価償却のルールも複雑です。
絵画や美術品における減価償却の考え方について解説します。
一点100万円未満が基準
2015年1月1日以内に購入した絵画や美術品で、取得価額が一点100万円未満であれば、原則として減価償却が可能です。耐用年数は以下のとおりです。
- 主として金属製のもの:15年
- それ以外のもの:8年
絵画や版画などは8年、金属製の彫刻などは15年となります。
なお取得価額が一点100万円未満であっても、時の経過により価値が減少しないことが明らかなものは、減価償却の対象外です。また歴史的な価値があり代替不可能な品、古文書や出土品なども減価償却ができない品に該当します。
その他減価償却ができる条件
美術品は原則として、2015年1月1日以降に取得した一点当たり100万円未満の品が、減価償却の対象です。しかしそれ以外でも、減価償却が可能となるケースがあります。
一点100万円以上でも、時の経過により価値が減少することが明らかなものは、減価償却が可能です。以下の条件全てを満たす必要があります。
- 多くの人が利用する場所の装飾や展示目的の品
- 移設が困難で、他の場所および用途では使用不可
- 他の用途に転用すると仮定した際、美術品等としての価値が見込めない
もし絵画・美術品の売却に関してお困りであれば、ぜひ株式会社アートフラールへご相談ください。安心して売却いただけるよう、丁寧なサポートを行います。
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